相続権について Archives | コーディアルセレモニー
心をこめたお葬式 コーディアルセレモニー
もしもの時のQ&A

相続権について

Q.故人に身寄りがない場合、血縁関係でなくても相続できると聞きましたが…

A.「特別縁故者」は申し出により、財産の全部または一部を取得することができます。 故人に身寄りがなく、遺言がない場合などは、その財産は国のものになります。ただし、特別縁故者がいる場合は、申し出により、財産の全部または一部 …

Q.父の死後に生前認知していた子がいることがわかりました。相続権はありますか?

A.認知されていれば相続権がありますが、相続分は嫡出子の2分の1です。 正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを「非嫡出子」といい、父に「認知」されている非嫡出子は、認知した父の遺産を相続できます。非嫡出子の相続 …

Q.わが子同然に育てた養子がいます。入籍していないのですが、相続させることはできますか?

A.「普通養子」であれば、実親の財産も相続できます。「特別養子」の場合は、実親の財産は相続できません。 養子縁組の方法には2種類あり、実親の財産を相続できるかは、どちらの養子縁組かによって異なります。 普通養子縁組 特別 …

Q.幼少のころに叔母夫婦の養子となったのですが、実父母の財産も相続できますか?

A.入籍(養子縁組)していない子には、子としての相続権はありA36ません。実子同様に相続させたい場合には、養子縁組や遺贈の 方法をとります。 養子縁組 養子縁組した子は、嫡出子となるので、実子と全く同じ相続権となります。 …

Q.再婚同士で結婚しました。妻の連れ子にも相続権を与えたいのですが。

A.連れ子と養子縁組するか、遺贈または死因贈与を行います。 現在の妻の連れ子は、実子ではないので、そのままでは連れ子に相続させることはできません。したがって、あなたが亡くなった場合の相続人は、現在の妻と、先妻との間にでき …

Q.交通事故で死亡した夫の損害賠償金の示談が再婚後成立しそうなのですが、相続できますか?

A.再婚しても、相続することができます。 夫の死亡時点で配偶者であったものは、死亡時点で遺産の相続人として確定し、相続が開始します。その後再婚等により関係が変更されてもいったん開始した相続に影響は及びません。

Q.離婚訴訟中に夫が死亡してしまいました。妻に相続権はありますか?

A.離婚訴訟中でも、夫の遺産を相続することができます。 離婚訴訟中でも、離婚の判決が確定するまでは法律上配偶者なので、妻に相続権があります。ただし、例外的に相続できない場合もあります。 相続できない場合 対策など 夫が財 …

Q.子どものいない妻は夫が亡くなった後、義父の財産を相続できますか?

A.妻は夫の両親と親子関係はないので、夫の両親の遺産を相続することはできません。 夫に先立たれた場合、子どもがいれば「代襲相続人」として相続権を引き継いで、夫の父(子どもにとっては祖父)の遺産を相続することができますが、 …

Q.父の遺産の相続権を放棄すれば、自分の遺産はそっくり母のものになりますか?

A.遺産の相続権を放棄しても、お母様のものにはなりません。お母様の相続分を多くしたいなら、相続した財産を譲渡するとよいでしょう。 相続放棄した場合の他の相続人への影響は、相続人の構成によって異なります。 例1)相続人が母 …

Q.借金のほうが多い遺産も相続しなくてはならないのですか?

A.相続放棄をすれば、故人の借金返済の義務から免れることができます。 相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は、あくまでも相続人の自由意志で行います。借金のほうが多い財産だとわかった場合 …

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