A.離婚訴訟中でも、夫の遺産を相続することができます。

離婚訴訟中でも、離婚の判決が確定するまでは法律上配偶者なので、妻に相続権があります。ただし、例外的に相続できない場合もあります。

相続できない場合 対策など
夫が財産の全額を妻以外の者に生前贈与していた 全財産が妻以外の者に贈与または遺贈すると、妻の遺留分を侵害することになるので、妻は「遺留分減殺請求」を行って遺留分(原則法定相続分の1/2)を得ることができます
夫が財産の全額を遺言により、妻以外の者に遺贈することを決めていた。
妻に対して「推定相続人の廃除※」がされていた 妻は相続する権利を失っているので、相続できません

※「推定相続人の廃除」…相続人が故人を虐待した、故人に重大な侮辱を加えた、著しい非行があった等の場合に、家庭裁判所の審判で、その相続人の相続権を剥奪すること。