A.入籍(養子縁組)していない子には、子としての相続権はありA36ません。実子同様に相続させたい場合には、養子縁組や遺贈の 方法をとります。

養子縁組

養子縁組した子は、嫡出子となるので、実子と全く同じ相続権となります。

養子縁組の手続き

養親と養子になろうとする者の間で、縁組が合意されていることが必要です。

養子になろうとする者の年齢
手続き方法
成人
市区町村役場に「養子縁組届」を提出する
未成年
  1. 家庭裁判所で養子縁組の許可を得る ※15歳未満の場合、法定代理人による縁組の承諾が必要
  2. 市区町村役場に「養子縁組届」を提出する

遺贈

遺言を作成し、その遺言の中で、養子縁組をしていない子にも実子と同じ相続分を残すことを指定する方法です。 ※相続税上の養子の数の制限相続税の計算の際、法定相続人の数が多いほど非課税限度額が大きくなります。したがって、不当に相続税負担をのがれることを避けるために、法定相続人に含める養子の数には制限があります。

被相続人に実子がある場合
1人
被相続人に実子がない場合
2人

ただし、次の4つの場合は、実の子として扱われるため、制限には該当せず、すべて法定相続人に含めます。

  1. 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  2. 被相続人の配偶者の実の子(連れ子)で被相続人の養子となっている人
  3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  4. 被相続人の実の子、養子又は直系卑属(子、孫)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子などに代わって相続人となった直系卑属