A.認知されていれば相続権がありますが、相続分は嫡出子の2分の1です。

正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを「非嫡出子」といい、父に「認知」されている非嫡出子は、認知した父の遺産を相続できます。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。

父に認知した非嫡出子がいるかどうかを調べる方法

戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)を調べます。非嫡出子を父が認知すると、父の戸籍の身分事項欄にその事実が記載されます。

認知されていない非嫡出子の場合は

父が認知せずに亡くなった場合は、非嫡出子側で認知の訴を起こし、法律上の親子関係であることを認めてもらう必要があります。認知の訴が認められれば、すでに遺産分割が済んでしまっている場合でも、ほかの相続人に共同相続人としての権利を主張することができます。