A.医療費が10万円を超えた場合などは、準確定申告時に所得から控除されます。

対象となる医療費

対象となる金額(医療費控除額)
10万円から最高200万円 (その年の所得金額の合計が200万円未満の場合は所得の5%の金額)
対象となる医療費等(領収書が必要です)
・病院に支払った診察料
・治療費
・入院費
・薬局で買った医薬品(治療
・療養に必要なものに限る)
・あんま・鍼灸などの施術費(治療のために限る)
・老人訪問看護ステーションの利用費
・義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
・通院交通費
・おむつ代(6ヶ月以上寝たきりの場合)など

申請のしかた

どこに
故人の死亡当時の納税地の税務署
必要なもの
・医療費の領収書等
・給与所得のあった人は源泉徴収票(原本)
※詳しくは税務署にお問い合わせください。