A.相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をしなければなりません。

故人の所得税の申告を準確定申告といい、死亡した年の1月1日から死亡した日までの収入が対象となります。すべての方が申告が必要なわけではありません。

準確定申告が必要な場合

会社員等
①2ヶ所以上から給与を受けていたとき
②給与収入が2,000万円を超えていたとき
③給与所得や退職所得以外の所得が、合計20万円を超えていたとき
④同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸付金の利子、 家賃などを受け取っていた場合
⑤10万円以上の医療費を支払ったとき
(5年前の医療費まで有効)
⑥今まで確定申告をしていたとき
①~⑥に当てはまらない方は、死亡退職した時点で勤務先で年末調整されます。
自営業・年金生活者等
①死亡した年の1月からの所得が控除の合計額を超えたとき
②10万円以上の医療費を支払ったとき
(5年前の医療費まで有効)
※1月1日~3月15日の間に死亡した場合は、前年の確定申告が済んでいるかどうか確認しましょう。
※5年前のものまで還付請求できます。※扶養家族のために支払った医療費も合算できます。

準確定申告のしかた

どこに
故人の死亡当時の納税地の税務署
申告する人
相続人
必要なもの
※詳細は税務署にお問い合わせください。
・故人の源泉徴収票
・相続人全員の認印
・控除の証明書や領収書(医療費、社会保険料、生命保険料等)
・申告者を確認できるもの(免許証等)その他今まで確定申告時に必要だった資料