Q.故人の自己負担分の医療費を所得から控除できると聞いたのですが…。
A.医療費が10万円を超えた場合などは、準確定申告時に所得から控除されます。
対象となる医療費
- 対象となる金額(医療費控除額)
- 10万円から最高200万円
(その年の所得金額の合計が200万円未満の場合は所得の5%の金額)
- 対象となる医療費等(領収書が必要です)
- ・病院に支払った診察料
・治療費
・入院費
・薬局で買った医薬品(治療
・療養に必要なものに限る)
・あんま・鍼灸などの施術費(治療のために限る)
・老人訪問看護ステーションの利用費
・義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
・通院交通費
・おむつ代(6ヶ月以上寝たきりの場合)など
申請のしかた
- どこに
- 故人の死亡当時の納税地の税務署
- 必要なもの
- ・医療費の領収書等
・給与所得のあった人は源泉徴収票(原本)
※詳しくは税務署にお問い合わせください。
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