A.相続税の申告をするまでに、相続人や遺産内容を確認し、遺産分割を決めておかなくてはなりません。

相続税の申告までの流れ

1.相続人の確認 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
2.遺言書の有無の確認 遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます(公正証書遺言の場合は検認不要)。
3.遺産と債務の確認 遺産と債務を調べて、その目録や一覧表を作っておきます。また葬式費用も遺産額から差し引くことができるので、領収書などを確認しておきます。
4.遺産の評価 相続税がかかる財産の評価については、相続税法と相続財産基本通達により決められ、一般に公表されています。
5.遺産の分割 相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
  • ・相続人の中に未成年者がいたら家庭裁判所で未成年者の特別代理人の選任を受けます。その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、分割の結果に基づいて相続財産の申告をします。
  • ・期限までに分割できなかったら法定相続分で相続したものとして、相続税の申告をします。
6.申告と納税 被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行います。
相続税の申告と納税
申告書の提出先・納税先
被相続人の住所地を所轄する税務署
納税方法・期限
申告書の提出期限までに現金納付が原則
申告書類
申告書類は相続人全員で1部を提出する1部だけ作成して、全員が署名・押印する