Q.わが子同然に育てた養子がいます。入籍していないのですが、相続させることはできますか?
A.「普通養子」であれば、実親の財産も相続できます。「特別養子」の場合は、実親の財産は相続できません。
養子縁組の方法には2種類あり、実親の財産を相続できるかは、どちらの養子縁組かによって異なります。
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普通養子縁組 |
特別養子縁組 |
養親との関係 |
縁組成立の日から養親の嫡出子となり、養親の苗字を名乗ります。 |
縁組成立の日から養親の嫡出子となり、養親の苗字を名乗ります。 |
実親との関係 |
継続 |
消滅 |
養親死亡時の相続権 |
あり |
あり |
実親死亡時の相続権 |
あり |
なし |
養親の扶養義務 |
あり |
あり |
実親の扶養義務 |
あり |
なし |
※特別養子縁組とは…
原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。
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