A.金融資産や不動産、家財だけでなく、目に見えない権利等も財産に数えられます。借金等はマイナスの相続財産です。

遺産分割の対象となる財産・ならない財産

分割の対象となる財産 分割の対象とならない財産
プラス財産 土地、家屋、借地権現金、預貯金、有価証券、債権、金銭債権、ゴルフ会員権(一部例外あり)家財、自動車、書画骨董、名画、宝石特許権、著作権
など
香典(喪主に贈られたと見る)死亡退職金(受給権者のもの)遺族年金(受給権者のもの)祭祀財産(墓地・墓石・仏壇・仏具)
マイナス財産 借金、買掛金、借入金、住宅ローン、未払いの月賦、未払いの税金、未払いの家賃・地代葬式費用(法要・墓地・香典返しの代金は不可)未払いの医療費
など