A.全員で協議できれば、郵便や電話等を利用しても問題ありません。ただし、相続人全員がその協議方法について納得していることが必要です。

遺産分割協議は全員が顔を合わせて相談するのが最善です。しかし、遠方に住んでいる、多忙である、健康上の理由などで、全員が集まるのが不可能な場合は、相談は郵便や電話などで行い、分割協議書への署名・押印は、郵便などを利用しても構いません。

相続人同士で協議ができない場合は、家庭裁判所へ遺産分割の調停・または審判の申し立てなどをして、遺産分割をすることになります。

分割協議の流れ

  1. 誰が相続人なのか確認する。
  2. 連絡などをするリーダーを決める(相続人全員の承諾を得る)。
  3. 分割協議にあたって、分割協議書を作成することを提案する。(相続人全員の承諾を得る)
  4. 遺産の分割について相談する。
  5. 相談がまとまったら、分割協議書を作成し、相続内容について相違がないことを確認するために、全員が署名・押印する。