相続 Archives | 2ページ目 (4ページ中) | コーディアルセレモニー
心をこめたお葬式 コーディアルセレモニー
もしもの時のQ&A

相続

Q.子どものいない妻は夫が亡くなった後、義父の財産を相続できますか?

A.妻は夫の両親と親子関係はないので、夫の両親の遺産を相続することはできません。 夫に先立たれた場合、子どもがいれば「代襲相続人」として相続権を引き継いで、夫の父(子どもにとっては祖父)の遺産を相続することができますが、 …

Q.父の遺産の相続権を放棄すれば、自分の遺産はそっくり母のものになりますか?

A.遺産の相続権を放棄しても、お母様のものにはなりません。お母様の相続分を多くしたいなら、相続した財産を譲渡するとよいでしょう。 相続放棄した場合の他の相続人への影響は、相続人の構成によって異なります。 例1)相続人が母 …

Q.借金のほうが多い遺産も相続しなくてはならないのですか?

A.相続放棄をすれば、故人の借金返済の義務から免れることができます。 相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は、あくまでも相続人の自由意志で行います。借金のほうが多い財産だとわかった場合 …

Q.故人の借金がどれくらいあるのかわかりません。

A.限定承認の手続きをしておけば、借金を返済したあとに財産が残ればそれを相続できます。 限定承認は、プラス財産の範囲内にかぎり、マイナスの財産(借金等の返済義務)を相続します。したがって、借金を返済したあとに財産が残れば …

Q.故人に借金がありました。借金も相続するのですか?

A.相続の放棄や限定承認の手続きをすれば、借金を、全部または一部相続しないですみます。 相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれ、相続すれば、借金の返済義務を負うことにな …

Q.遺言で遺産がもらえなかった法定相続人は、どうしたらよいですか?

A.相続分が不当に少ないとき、直系親族は最低限相続できる割合の財産(遺留分)の請求ができます。 法定相続人のうち、配偶者・子・孫(第一順位の人)・父母・祖父母(第2順位の人)には、法律で最低限相続できる割合(遺留分)が保 …

Q.すべて遺言書の通りにしないといけないのですか?

A.相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくても構いません。 遺言がある場合、法的相続分を無視した指定相続分になっていても、原則としては、それに従わなくてはなりません。でも、法定相続人が最低限もらえる遺産(遺留分)さ …

Q.遺言書が見つかりました。開封してもよいのでしょうか。

A.開封する前に、家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。 一般の遺言はほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。家庭内で発見された自筆証書遺言は、まず家庭裁判所で検認※を受けなくてはなりません。公正証書遺言は原本が公 …

Q.遺産分割協議がまとまったらどうすればよいでしょうか ?

A.分割協議の結果を遺産分割協議書にまとめましょう。 遺産分割協議書の作成は、法律的には絶対に必要というわけではありません。ただ、相続人全員が協議に異存がないことを確認し、相続を速やかに実行し、のちのちのトラブルを防ぐ意 …

Q.相続人全員が集まって分割協議ができません。 どうすればよいでしょうか。

A.全員で協議できれば、郵便や電話等を利用しても問題ありません。ただし、相続人全員がその協議方法について納得していることが必要です。 遺産分割協議は全員が顔を合わせて相談するのが最善です。しかし、遠方に住んでいる、多忙で …

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