A.一定の条件を満たしているなら、手続きすれば遺族基礎年金が受給できます。
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなった場合には、生計を維持されていた「子のある妻」または「子」は遺族基礎年金を受給できます。ただし、加入中の場合、亡くなった人の保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
■遺族基礎年金の受給対象となる条件
①18歳の年度末(3月31日)以前の子(子が障害者の場合は20歳未満)がある妻
②18歳の年度末(3月31日)以前の子(子が障害者の場合は20歳未満)
※「子」は未婚であること
※「妻」には内縁の妻も含む
※父親が死亡したときに胎児だった子は生まれてから遺族基礎年金の受給対象になる。
- 年金額(平成25年4月現在)
- 妻1人 なし
妻と子1人 1,012,800円
妻と子2人 1,239,100円
妻と子3人 1,314,500円
子1人 786,500円
子2人 1,012,800円
子3人 1,088,200円
遺族基礎年金の請求のしかた
- どこで
- 請求人の住所地の市区町村役場または年金事務所
- いつまでに
- なるべく早く(死亡から5年以内)
- 請求する人
- 受給資格のある遺族。未成年の場合は、法定代理人の同意が必要。
- 必要なもの
- ・故人と請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・世帯全員の住民票(除籍の記載があるもの)
・死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書
・預貯金通帳等の口座番号(年金振込み用)
・請求者の所得額証明書
・印鑑