A.厚生年金の被保険者が死亡した場合は、遺族厚生年金が受給できます。

厚生年金の被保険者が死亡した場合は、遺族厚生年金が受給できます。厚生年金の被保険者は国民年金の加入者でもあるので、子の年齢によっては遺族基礎年金も受給できます。

受給対象となる条件

●故人の条件

①在職中の厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)
②老齢厚生年金の受給資格を満たしている人
③1級または2級の障害厚生年金の受給権者
④被保険者であった人が、退職後、被保険者期間中の病気やけがで、初診日から5年以内に死亡したとき
⑤老齢厚生年金の受給権者

●遺族の条件

故人によって生計を維持されていた遺族は次の1~5の順番で受給資格がある。
①配偶者(夫は55歳以上、妻は年齢制限なし。夫への支給は60歳から)
②子(18歳の年度末以前まで。子が障害者の場合は20歳未満) ③父母(55歳以上、支給は60歳から)
④孫(18歳の年度末以前まで。子が障害者の場合は20歳未満)
⑤祖父母(55歳以上、支給は60歳から)

遺族基礎年金の請求のしかた

どこで
故人の勤務先を所轄する社会保険事務所。退職者の場合は、住所地を管轄する社会保険事務所
いつまでに
なるべく早く(死亡した日から5年以内)
請求する人
受給資格のある人
必要なもの
・年金手帳、基礎年金番号通知書
・年金証書(年金を受けていた場合)
・戸籍謄本(除籍記載のあるもの)
・世帯全員の住民票(除籍記載のあるもの)
・死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書
・預貯金口座番号(年金振込用)
・印鑑
・課税、非課税証明書