A.遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。

どの遺族年金を受け取れるかは、亡くなった人の職業によって異なり、遺族年金をもらえる遺族の範囲も決められています。厚生年金加入者の遺族のうち、「子どものいる妻」「子ども」には、遺族厚生年金・遺族共済年金に併せて遺族基礎年金も支給されます。

※「子ども」とは、18歳の年度末以前の子(子が障害者の場合は20歳未満)を意味します。

遺族基礎年金

もらえる人
故人が国民年金に加入(自営業者等だけでなく、厚生年金・共済年金加入者も含む)しており、その人に生計を維持されていた①子どものいる妻 ②子ども。
年金額(平成25年 4月現在)
①の場合
妻1人 なし
妻と子1人 1,012,800円
妻と子2人 1,239,100円
妻と子3人 1,314,500円
②の場合
子1人 786,500円
子2人 1,012,800円
子3人 1,088,200円
<手続き>
どこで
請求人の住所地の市区町村役場または年金事務所
必要なもの
・死亡した被保険者と請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書 ・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの) ・世帯員全員の住民票(除籍の記載のあるもの) ・死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書 ・振込先口座番号 ・印鑑(朱肉を使用するもの) ・課税、非課税証明書など
いつまでに
なるべく早く(死亡から5年以内)

遺族厚生年金・遺族共済年金

もらえる人
故人が厚生年金(共済年金)に加入していて(会社員、公務員等)、 その人に生計を維持されていた遺族(1妻、夫、子2父母3孫4祖父母。子のない妻ももらえる。妻以外には年齢条件があります)。
もらえる金額
※故人の報酬額、年金の加入月数などによって異なります。
<手続き>
どこで
死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所
退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所
必要なもの
事前に請求先に確認してください ・死亡した被保険者と請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書 ・年金証書(年金を受けていた場合) ・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの) ・世帯員全員の住民票(除籍の記載のあるもの) ・死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書 ・振込先口座番号 ・印鑑(朱肉を使用するもの) ・課税、非課税証明書など
いつまでに
なるべく早く(死亡から5年以内)