A.旧姓に戻りたいときは「復氏届」を役所に出します。 子どもの姓と戸籍を変えたい場合には、「子の氏変更許可 申立書」を家庭裁判所に出します。

配偶者が死亡すると、婚姻関係は解消され、「復氏届」を出すと、旧姓に 戻ると共に、結婚前の戸籍に戻ります。結婚前の戸籍に戻りたくない場合 やその戸籍が除籍になっている場合には、新しく戸籍をつくることができ、 本籍地も自由に選択できます。なお、本人に子どもがいる場合、「復氏届」 は本人のみに適用されるため、届けを出しても子どもの姓と戸籍はもとの ままです。 子どもを親と同じ姓にし、同じ戸籍に入れたいときには、「子の氏変更許 可申立書」を家庭裁判所に出します。 詳しくは子どもの住所地の家庭裁判所に 確認してください。

復氏届の届け出のしかた

届け出先
住所地または本籍地の市区役所・町村役場の戸籍係
届け出る人
旧姓に戻す本人
必要なもの
・戸籍謄本
・印鑑
・実家の戸籍謄本(結婚前の戸籍に戻る場合)
必要なもの届出人の印鑑(身分証が必要なこともあります)