A.申告制なので、忘れずに手続きをしましょう。

●国民健康保険の場合

国民健康保険(国保)の被保険者が死亡した場合は、被保険者の葬儀をとり 行った人に「葬祭費(支給額は自治体によって異なる)」が支給されます。

●健康保険の場合

健康保険の被保険者が死亡した場合は、一律5万円の「埋葬料」が遺族に支給されます。遺族がいなければ埋葬を行った人に埋葬にかかった費用(上限5万円)が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡した場合は、一律5万円の「家族埋葬料」が支給されます。

葬祭費の申請のしかた

申請先
被保険者の住所地の市区役所・町村役場
※後期高齢者医療保険の場合は、窓口が異なる場合がありますので ご確認ください。
申請期限
死亡した日または葬儀を行った日から2年以内
申請する人
喪主あるいは申請にふさわしい近親者
必要なもの
・国民健康保険証
・葬儀費用の領収書または、会葬礼状など
・印鑑
・口座番号のメモ など ※市区町村によって異なります。事前に問い合わせを。

埋葬料の申請のしかた

申請先
被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所、 または勤務先の健康保険組合
申請期限
死亡した日から2年以内
申請する人
喪主あるいは申請にふさわしい近親者。家族埋葬料の場合は、被保険者。
必要なもの
・健康保険証
・埋葬許可書か死亡診断書のコピー
・葬儀費用領収書(遺族以外が申請する場合)
・印鑑
・振込先口座番号