A.生計を維持していた人の遺族には、労災保険から年金 または一時金が支給されます。

労働者が仕事中に仕事に関する事故や通勤途上の事故などで死亡した場合には、労災保険から遺族(補償)給付(年金・一時金)が受けられます。労働者の死亡当時、生計を維持されていた遺族(受給順に①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹)には遺族(補償)年金が支給されます。死亡や婚姻、年齢要件に該当しなくなった場合などで最先順位者が受給権を失った場合は、次の順位の人が受給権を得ます(転給制度)。

労働者が仕事中に仕事に関する事故や通勤途上の事故などで死亡した場合には、労災保険から遺族(補償)給付(年金・一時金)が受けられます。労働者の死亡当時、生計を維持されていた遺族(受給順に1配偶者 2子 3父母 @孫 G祖父母 6兄弟姉妹)には遺族(補償)年金が支給されます。死亡や婚姻、年齢要件に該当しなくなった場合などで最先順位者が受給権を失っ た場合は、次の順位の人が受給権を得ます(転給制度)。

遺族(補償)年金の遺族の条件

妻以外の遺族には年齢条件があります。障害等級5級以上の遺族であれば、 年齢に関係なく受給資格が発生します。

制限なし
子・孫
18歳に達する日以後最初の年度末(3月31日)まで
夫・父母・ 祖父母
55歳以上(支給は60歳から)
兄弟姉妹
18歳に達する日以後最初の年度末(3月31日)まで、 あるいは55歳以上(支給は60歳から)