A.会社員等が仕事中や通勤途中で亡くなった場合には、労災保険の補償給付が受けられます。

会社員等が業務上または通勤災害による傷病で死亡したとき、あるいは業 務が原因で病気になり死亡したときには、労働者災害補償保険(労災保険) の補償対象になります。 故人の収入によって生計を維持していた遺族には、遺族補償年金が、その ほかの遺族には遺族補償一時金が支給されます。これらの年金や一時金と は別に特別支給金300万円も支給されます。また、労災保険からは、葬儀 執行者に葬祭費の支給もあります。 遺族は労災からの給付に加え、条件を満たせば遺族基礎年金や遺族厚生年 金も受給できますが、その場合、年金からの支給額は満額ではなく調整さ れます。

労働者災害補償保険の請求のしかた

どこで
勤務先を所轄する労働基準監督署
いつまでに
死亡から5年以内
請求する人
故人の収入で生計を維持していた遺族
必要なもの
・死亡診断書(死体検案書) ・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの) ・生計の同一を証明する書類 ・印鑑 ・課税、非課税証明書 ※必要書類は事前に請求先にお問い合わせください。