A.死亡一時金が受けられる場合があります。

国民年金第①号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡した場合、条件を満たす遺族は①②の順で死亡一時金を受けられます。

受給対象となる条件

①受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も 寡婦年金も受けられない妻と子。

②生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順。

死亡一時金の請求のしかた

どこで
請求人の住所地の市区役所
・町村役場の国民年金課
いつまでに
なるべく早く(死亡から5年以内)
請求する人
受給資格のある遺族
必要なもの
・故人の年金手帳、基礎年金番号通知書
・住民票(除籍の記載のあるもの)
・死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
・預貯金の口座番号(死亡一時金振込み用)
・印鑑

遺族が受給できる年金および給付金

死亡した人 遺族 遺族が受給できる年金など
国民年金第1号被保険者
(自営業者など)
老齢基礎年金受給資格
を持つ60歳~65歳の人
・妻と18歳未満の子
・18歳未満の子のみ
遺族基礎年金
・18歳未満の子がない妻 死亡一時金
夫の保険料 納付期間が
25年未満
死亡一時金
夫の保険料 納付期間が
25年以上
寡婦年金または死亡一時金
・その他の遺族 死亡一時金
国民年金第2号被保険者
(厚生年金被保険者)
※共済年金は厚生年金
・妻と18歳未満の子
・18歳未満の子のみ
遺族基礎年金
遺族厚生年金
・18歳未満の子がない妻 中高齢寡婦加算・遺族厚生年金
・その他の遺族 遺族厚生年金
国民年金第3号被保険者
(厚生年金保険被保険者の
配偶者)
なし
老齢基礎年金受給者 ・妻と18歳未満の子
・18歳未満の子のみ
遺族基礎年金
・その他の遺族 なし
老齢厚生年金受給者 ・妻と18歳未満の子
・18歳未満の子のみ
・妻と18歳未満の子
・18歳未満の子のみ
・18歳未満の子がない妻 中高齢寡婦加算・遺族厚生年金
・その他の遺族 遺族厚生年金

●子の年齢要件…子が身体障害者の場合は、20歳未満までとなります。
●18歳未満の子がない妻…30歳未満の妻の場合は、遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります
(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。
●中高齢寡婦加算…夫死亡時の妻の年齢が40歳以上などの場合、40歳~65歳になるまで加算されます。
●その他の遺族…夫・父母・祖父母は55歳以上、支給は60歳からです。