A.故人の第1号被保険者としての保険料納付期間が25年以上あり、婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係含む)は、 60歳~65歳まで寡婦年金を受給できます。

受給対象となる条件

①受給要件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻
②故人(夫)が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、まだ老齢基礎年金を受給していない場合(繰りあげ受給している場合は不可)、または、障害基礎年金を受給していない場合。

受給権を失うとき

・妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになった場合。
・妻が65歳以前に繰り上げ支給を受ける場合。

寡婦年金の請求のしかた

どこで
請求人の住所地の市区役所
・町村役場の国民年金課
いつまでに
なるべく早く(死亡から5年以内)
請求する人
受給資格のある妻
必要なもの
・故人と請求者の年金手帳、基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・住民票(除籍の記載のあるもの)
・預貯金の口座番号(年金振込み用)
・印鑑
・課税、非課税証明書