Q.国民年金のみに加入していた夫が死亡後、妻は60歳から年金がもらえると聞きましたが…。
A.故人の第1号被保険者としての保険料納付期間が25年以上あり、婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係含む)は、
60歳~65歳まで寡婦年金を受給できます。
受給対象となる条件
①受給要件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻
②故人(夫)が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、まだ老齢基礎年金を受給していない場合(繰りあげ受給している場合は不可)、または、障害基礎年金を受給していない場合。
受給権を失うとき
・妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになった場合。
・妻が65歳以前に繰り上げ支給を受ける場合。
寡婦年金の請求のしかた
- どこで
- 請求人の住所地の市区役所
・町村役場の国民年金課
- いつまでに
- なるべく早く(死亡から5年以内)
- 請求する人
- 受給資格のある妻
- 必要なもの
- ・故人と請求者の年金手帳、基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
・住民票(除籍の記載のあるもの)
・預貯金の口座番号(年金振込み用)
・印鑑
・課税、非課税証明書
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