A.相続した不動産は登記申請をし、株式は名義書き換えをしておきます

不動産の登記

不動産を相続することになったら、所有権移転登記をします。遺産分割協議が相続後すぐにできない場合には、とりあえず相続人全員の共有として登記しておき、分割協議がすんでから、各人の取得分を登記します。

不動産登記の申請のしかた

申請する人
不動産を取得した人、または代理人
申請先
登記する不動産の住所地を管轄する登記所(地方法務局、支所、出張所)
手続きに必要なもの
①登記申請書
②故人の除籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の住民票抄本
⑤相続人全員の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書または遺言書
⑦固定資産税評価額証明書
⑧登記簿謄本または権利証
⑨印鑑
⑩登録免許税(登記する不動産の固定資産税評価額の0.4%)
⑪委任状(司法書士などに申請を依頼する場合)

株式の名義変更

株式を取得したら、株主の名義書換をします。株主の変更を届け出ておかないと、配当金の支払いや株主割当増資の通知も受け取れません。

株式の名義変更手続きのしかた

手続き先
株式の発行会社、株式業務代行の信託銀行、証券会社
必要なもの
遺産分割協議書による相続の場合
①株主名義書換請求書
②遺産分割協議書
③故人の除籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤相続人全員の印鑑証明書
必要なもの
遺贈の場合
①株主名義書換請求書
②遺言書の写し
③故人の除籍謄本
④遺言執行者の資格証明書と印鑑証明書など