A.要件を満たせば、延納(分割払い)できます。延納が無理なら物納(相続した財産そのもので納付)という方法もあります。
延納
延納のための要件(すべて満たしていること)
- 相続税額が10万円を超えること
- 納期限までに金銭で納付することが困難な事由があること
- 申告期限(10ヶ月以内)までに延納申請書を提出すること (提出先:故人の住所地を所轄する税務署)
- 担保を提供すること(延納税額50万円未満で延納期間が3年以下の場合は不要)
延納できる期間
延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続した財産の課税価格のうちに占める不動産の価格の比率によって違ってきます。
延納の際の利子税
利子税は通常年6%(延納期間5年)です。ただし、相続または遺贈により取得した財産の価額の合計額のうち、不動産等の占める割合によって、延納期間と利子率が異なります。
物納
物納のための要件(すべて満たしていること)
- 延納によっても現金での納付が困難なこと
- 物納できる財産があること
- 相続税の申請期限(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること(提出先:故人の住所地を所轄する税務署)
物納できる財産とその優先順位
物納できる財産は、相続や遺贈で取得した財産のうち、日本国内にある以下のもので、その優先順位も以下のように決められています。
- 国債、地方債、不動産、船舶
- 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
- 動産