A.原則として、名義変更するまで預金は引き出せません。

故人名義の預金の引き出し

金融機関は預金者の死亡を知ると、遺産を保全するために口座を凍結するため、預金は引き出せなくなります。しかし、葬儀費用が必要な場合など故人の預金を引き出せないと困る場合もあり、預金の引き出しが可能な場合もあります。金融機関によっても対応は異なるので、窓口で相談してみましょう。

故人名義の預金を引き出す際の必要書類等
そろえる書類
①故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
②法定相続人全員の戸籍謄本
③法定相続人全員の印鑑証明書
④支払い目的がある場合は見積書など
(たとえば葬儀費用の場合は「葬儀費用見積書」)
⑤その他(銀行によって異なる)
手続きにいく代表者が持参するもの
①代表者の実印
②故人の預金通帳、通帳の届出印、キャッシュカードなど