A.連れ子と養子縁組するか、遺贈または死因贈与を行います。

現在の妻の連れ子は、実子ではないので、そのままでは連れ子に相続させることはできません。したがって、あなたが亡くなった場合の相続人は、現在の妻と、先妻との間にできた実子となります。連れ子に財産を相続させるには、養子縁組を行うか、遺贈・死因贈与という方法をとることが考えられます。

養子縁組 連れ子と養子縁組すると、養親は養子を実子と同じように看護養育する義務を負い、親権の行使ができるほか、養親が死亡したときは実子と同様に相続人となります。
遺贈 遺言によって遺産を無償で継承させること。実子の遺留分を侵害することのないように注意が必要です。
死因贈与 「私が死んだらあなたに○○をあげます」というような契約。贈与者が死亡すると贈与が確定する。遺贈は贈与者が遺言で一方的に決めるが、死因贈与は、生前に死後に贈与が行われる旨の契約文書を作成し、贈与者・受贈者双方が理解している必要があります。