A.再婚しても、相続することができます。
夫の死亡時点で配偶者であったものは、死亡時点で遺産の相続人として確定し、相続が開始します。その後再婚等により関係が変更されてもいったん開始した相続に影響は及びません。
夫の死亡時点で配偶者であったものは、死亡時点で遺産の相続人として確定し、相続が開始します。その後再婚等により関係が変更されてもいったん開始した相続に影響は及びません。
皆様の疑問や不安を解消するために、当ページのような葬儀に関する代表的なQ&Aを、小冊子「もしもの時のQ&A集」にまとめました。
第1巻は「知識・手続き」編で、実際に葬儀を執り行う場合を想定したもの。第2巻の「葬儀のマナー」編は葬儀に参列することを想定したマナー集です。 無料でお送りいたしますので、下部記載のフォームよりお気軽にお申し込みください。
“もしもの時”にあわてないために、是非ご一読ください。
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