Q.遺言書が見つかりました。開封してもよいのでしょうか。
A.開封する前に、家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。
一般の遺言はほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。家庭内で発見された自筆証書遺言は、まず家庭裁判所で検認※を受けなくてはなりません。公正証書遺言は原本が公証人役場に保管されており、検認の必要はありません。
※検認とは
遺言の存在をはっきりさせて紛失を避け、記載内容を確認して偽造・変造を防ぐために行われます。もしも検認前に開封したり遺言を執行したりすると、5万円の科料に処せられます。検認は、家庭裁判所で相続人とその他の利害関係者の立ち会いのもと、遺言の記載内容が確認され、「検認調書」が作成されます。立ち会わなかった関係者には、検認された旨の通知がきます。
検認の申し立てのしかた
申し立てる人 |
遺言書の発見者または保管者 |
申し立て期限 |
相続開始後できるだけ早く。発見後すぐに。 |
申し立て先 |
相続開始地を管轄する家庭裁判所 |
必要なもの |
1 申立人の戸籍謄本
2 遺言者の戸(除)籍謄本
3 相続人全員の戸籍謄本
4 受遺者の戸籍謄本
5 印鑑 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/cordial1481/cordial-ceremony.jp/public_html/wordpress/wp-content/themes/biz-vektor-child/single.php on line
47
【「もしものときのQ&A集」無料プレゼントのご案内】
皆様の疑問や不安を解消するために、当ページのような葬儀に関する代表的なQ&Aを、小冊子「もしもの時のQ&A集」にまとめました。
第1巻は「知識・手続き」編で、実際に葬儀を執り行う場合を想定したもの。第2巻の「葬儀のマナー」編は葬儀に参列することを想定したマナー集です。
無料でお送りいたしますので、下部記載のフォームよりお気軽にお申し込みください。
“もしもの時”にあわてないために、是非ご一読ください。
【お申し込み方法】
プレゼントご希望の方は、「お申し込みフォーム」、またはフリーダイヤル 0120-849-404 からお気軽にお申し込みください。
もしものときのQ&A集 お申し込みフォーム
フリーダイヤル 0120-849-404 までお気軽にご相談下さい。
(受付時間 AM9:00~PM5:00 年中無休)