A.妻は夫の両親と親子関係はないので、夫の両親の遺産を相続することはできません。

夫に先立たれた場合、子どもがいれば「代襲相続人」として相続権を引き継いで、夫の父(子どもにとっては祖父)の遺産を相続することができますが、妻は夫の相続権を引き継ぐことはできません。

亡夫の父が亡くなった場合の相続人

  1. 亡くなった父の配偶者(夫の母)・夫の兄弟・夫の子(夫の代わりで代襲相続する)
  2. (1がいないとき)亡くなった父の両親
  3. (1も2もいないとき)亡くなった父の兄弟姉妹

妻が義父の家業に貢献していたり、夫の死亡後も義父の仕事を手伝ったりしていて、遺産を相続したい(させたい)場合には、夫の父と養子縁組をするか、遺言によって一定の財産を遺贈してもらうという方法が考えられます。