A.開封する前に、家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。

一般の遺言はほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言です。家庭内で発見された自筆証書遺言は、まず家庭裁判所で検認※を受けなくてはなりません。公正証書遺言は原本が公証人役場に保管されており、検認の必要はありません。

※検認とは
遺言の存在をはっきりさせて紛失を避け、記載内容を確認して偽造・変造を防ぐために行われます。もしも検認前に開封したり遺言を執行したりすると、5万円の科料に処せられます。検認は、家庭裁判所で相続人とその他の利害関係者の立ち会いのもと、遺言の記載内容が確認され、「検認調書」が作成されます。立ち会わなかった関係者には、検認された旨の通知がきます。

検認の申し立てのしかた

申し立てる人 遺言書の発見者または保管者
申し立て期限 相続開始後できるだけ早く。発見後すぐに。
申し立て先 相続開始地を管轄する家庭裁判所
必要なもの 1 申立人の戸籍謄本
2 遺言者の戸(除)籍謄本
3 相続人全員の戸籍謄本
4 受遺者の戸籍謄本
5 印鑑