A.分割協議の結果を遺産分割協議書にまとめましょう。

遺産分割協議書の作成は、法律的には絶対に必要というわけではありません。ただ、相続人全員が協議に異存がないことを確認し、相続を速やかに実行し、のちのちのトラブルを防ぐ意味でも作成しておいたほうがよいでしょう。遺産分割協議書は相続の際の次のような手続きに必要になります。

遺産分割協議書が必要な手続き

  • 相続した不動産の名義変更
  • 相続税の申告
  • 預金の解約
  • 自動車の下取り
  • 相続税申告の際に配偶者控除の特例を受ける場合など

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、特に決められた書き方はありません。手書きはもちろん、署名以外をワープロで文書にしても構いません。以下の点に注意して書きましょう。

  • どの遺産を誰が取得したかという協議内容を明確に書く。
  • 日付、相続人全員の署名、印鑑証明を受けた実印での押印が必要。
  • 文言の加除訂正は、正式な書式に則る。

遺産分割協議書の一例

遺產分割協議書

被相続人東香太郎の遺産については、同人の相続人の全員において分割協議を行なった結果、各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

1.相続人東香花子が取得する財産

(1)江東区上田1丁目8番宅地 300平方メートル
(2)上同所同番地 木造瓦吉平屋建居宅床面積 30平方メートル
(3)上居宅内にある家財一式

2.相続人東香次郎が取得する財産

(1)A銀行江東支店の被相続人束香太郎名義の定期預金 一口500万円
(2)株式会社日の株式 1250株

上記のとおり相続人全員による遺産分割が成立したので、これを証するため本書を作成し、下に各自署名捺印する。

江東区上田1丁目2番3号 相続人 東 香花子
品川区下田5丁目4番3号 相統人 東 否次郎