A.相続した不動産は登記申請をし、株式は名義書き換えをしておきます
不動産の登記
不動産を相続することになったら、所有権移転登記をします。遺産分割協議が相続後すぐにできない場合には、とりあえず相続人全員の共有として登記しておき、分割協議がすんでから、各人の取得分を登記します。
不動産登記の申請のしかた
- 申請する人
- 不動産を取得した人、または代理人
- 申請先
- 登記する不動産の住所地を管轄する登記所(地方法務局、支所、出張所)
- 手続きに必要なもの
- ①登記申請書
②故人の除籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の住民票抄本
⑤相続人全員の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書または遺言書
⑦固定資産税評価額証明書
⑧登記簿謄本または権利証
⑨印鑑
⑩登録免許税(登記する不動産の固定資産税評価額の0.4%)
⑪委任状(司法書士などに申請を依頼する場合)
株式の名義変更
株式を取得したら、株主の名義書換をします。株主の変更を届け出ておかないと、配当金の支払いや株主割当増資の通知も受け取れません。
株式の名義変更手続きのしかた
- 手続き先
- 株式の発行会社、株式業務代行の信託銀行、証券会社
- 必要なもの
遺産分割協議書による相続の場合 - ①株主名義書換請求書
②遺産分割協議書
③故人の除籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤相続人全員の印鑑証明書 - 必要なもの
遺贈の場合 - ①株主名義書換請求書
②遺言書の写し
③故人の除籍謄本
④遺言執行者の資格証明書と印鑑証明書など