A.医療費が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から療養費の払い戻し(高額療養費制度)があります。

高額療養費は一般的には申請が必要ですが、健保組合等によっては、医療費を支払った2~6ヶ月後に高額療養費の払い戻し案内が送られてきたり、自動的に払い戻されたりする場合もあります。健保組合等に確認してみましょう。

高額療養費の対象

  • 一人で多くの医療費がかかった場合同じ月に同一医療機関で同一の診療を受け、同一自己負担額が一定額を超えたとき
  • 同一世帯の2人以上で多くの医療費がかかった場合同一世帯で同じ月に自己負担額が一定額を超えた患者が2人以上いた場合
  • 同一世帯で年4回以上高額療養費に該当した場合4回目から自己負担額が引き下げられる
  • ※「一定額」…自己負担限度額は、年齢・収入によって異なりますので、加入している健保組合、社会保険事務所、市町村役場の国民健康保険課等に確認してください。

    高額療養費の申請のしかた

    どこに
    健保の場合…健康保険組合もしくは社会保険事務所
    国保の場合…市区町村役場
    必要なもの
    ・健康保險証
    ・国民健康保険証
    ・印鑑医療機関の領収書(コピー)
    ・故人の戸(除)籍謄本
    ・申請人の戸籍謄本
    ・振込先口座番号