父は生前「俺の遺骨は海に撒いてくれ」と言っていました。 散骨する場合にどのような点に気をつければいいのでしょうか。どこかに届け出る必要はあるのでしょうか?

A.節度の内容ですが、特に定められたことはなく常識的には次のようになるでしょう。

法律的なことについては、散骨は「遺骨を捨てる目的ではなく、あくまで葬送を目的として節度をもって行うならば違法ではない」というのが現在の有力な法解釈となっています(法務省・厚生省から)。 お父様の遺志であるならば「葬送目的」となるでしょう。

1.遺骨の原型を留めないよう粉々に砕く。
2.他人が嫌がらないような場所に撒く。
3.撒くことで環境汚染にならないよう注意する。
(海洋散骨の場合、水溶性の袋に入れて袋ごと撒く)

まず「散骨」の定義は「焼骨を粉末状にして、墓地または墓地以外の場所に焼骨を撒布すること」です。

「焼骨」とは火葬された遺骨という意味です。