A.死亡一時金が受けられる場合があります。
国民年金第①号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡した場合、条件を満たす遺族は①②の順で死亡一時金を受けられます。
受給対象となる条件
①受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も
寡婦年金も受けられない妻と子。
②生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順。
死亡一時金の請求のしかた
- どこで
- 請求人の住所地の市区役所
・町村役場の国民年金課 - いつまでに
- なるべく早く(死亡から5年以内)
- 請求する人
- 受給資格のある遺族
- 必要なもの
- ・故人の年金手帳、基礎年金番号通知書
・住民票(除籍の記載のあるもの)
・死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書
・預貯金の口座番号(死亡一時金振込み用)
・印鑑
遺族が受給できる年金および給付金
死亡した人 | 遺族 | 遺族が受給できる年金など |
---|---|---|
国民年金第1号被保険者 (自営業者など) 老齢基礎年金受給資格 を持つ60歳~65歳の人 |
・妻と18歳未満の子 ・18歳未満の子のみ |
遺族基礎年金 |
・18歳未満の子がない妻 | 死亡一時金 | |
夫の保険料 納付期間が 25年未満 |
死亡一時金 | |
夫の保険料 納付期間が 25年以上 |
寡婦年金または死亡一時金 | |
・その他の遺族 | 死亡一時金 | |
国民年金第2号被保険者 (厚生年金被保険者) ※共済年金は厚生年金 |
・妻と18歳未満の子 ・18歳未満の子のみ |
遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
・18歳未満の子がない妻 | 中高齢寡婦加算・遺族厚生年金 | |
・その他の遺族 | 遺族厚生年金 | |
国民年金第3号被保険者 (厚生年金保険被保険者の 配偶者) |
なし | |
老齢基礎年金受給者 | ・妻と18歳未満の子 ・18歳未満の子のみ |
遺族基礎年金 |
・その他の遺族 | なし | |
老齢厚生年金受給者 | ・妻と18歳未満の子 ・18歳未満の子のみ |
・妻と18歳未満の子 ・18歳未満の子のみ |
・18歳未満の子がない妻 | 中高齢寡婦加算・遺族厚生年金 | |
・その他の遺族 | 遺族厚生年金 |
●子の年齢要件…子が身体障害者の場合は、20歳未満までとなります。
●18歳未満の子がない妻…30歳未満の妻の場合は、遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります
(子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間)。
●中高齢寡婦加算…夫死亡時の妻の年齢が40歳以上などの場合、40歳~65歳になるまで加算されます。
●その他の遺族…夫・父母・祖父母は55歳以上、支給は60歳からです。