A.遺産分割協議書の作成や相続財産の名義書換の際には、印鑑登録証明書が必要になります。印鑑登録は市区役所・町村役場で行います。

遺産分割協議書の作成の際や、故人の預貯金の解約、不動産の所有権移転登記など、相続関係では印鑑登録された実印が必要な場合が多いので、実印は用意しておくとよいでしょう。印鑑登録は15歳以上の人であればでき、1人1個に限って登録可能です。登録は、即日に交付されます。

実印登録に適した印鑑の条件
  1. 一辺の長さが8mm以上25mm以下の正方形の枠内におさまること
  2. 印影(印鑑を押したときの形)は、外枠があれば、四角、丸形でも可
  3. 印鑑の文字は戸籍上の姓名が一般的
実印登録ができない印鑑
  1. ゴム印やシャチハタ、スタンプなど材質が変形しやすいもの
  2. 氏名以外の刻印が入っているもの
  3. 印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
  4. 外枠がないもの

印鑑登録のしかた

登録先
住民登録をしている市区役所・ 町村役場
登録する人
本人自ら登録に行くことが原則。「すでに印鑑登録を受けた人が保証人になって登録する」「代理人に登録を依頼する」こともできるが、代理人の場合、即日交付はできない。
必要なもの
実印の登録のできる印鑑・ 本人確認書類(顔写真入りの証明書。官公署が発行している免許証、パスポートなど。健康保険証や銀行通帳等は不可)