Q.手続き等で実印は必要でしょうか?登録の方法は?
A.遺産分割協議書の作成や相続財産の名義書換の際には、印鑑登録証明書が必要になります。印鑑登録は市区役所・町村役場で行います。
遺産分割協議書の作成の際や、故人の預貯金の解約、不動産の所有権移転登記など、相続関係では印鑑登録された実印が必要な場合が多いので、実印は用意しておくとよいでしょう。印鑑登録は15歳以上の人であればでき、1人1個に限って登録可能です。登録は、即日に交付されます。
実印登録に適した印鑑の条件
- 一辺の長さが8mm以上25mm以下の正方形の枠内におさまること
- 印影(印鑑を押したときの形)は、外枠があれば、四角、丸形でも可
- 印鑑の文字は戸籍上の姓名が一般的
実印登録ができない印鑑
- ゴム印やシャチハタ、スタンプなど材質が変形しやすいもの
- 氏名以外の刻印が入っているもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
- 外枠がないもの
印鑑登録のしかた
- 登録先
- 住民登録をしている市区役所・
町村役場
- 登録する人
- 本人自ら登録に行くことが原則。「すでに印鑑登録を受けた人が保証人になって登録する」「代理人に登録を依頼する」こともできるが、代理人の場合、即日交付はできない。
- 必要なもの
- 実印の登録のできる印鑑・
本人確認書類(顔写真入りの証明書。官公署が発行している免許証、パスポートなど。健康保険証や銀行通帳等は不可)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/cordial1481/cordial-ceremony.jp/public_html/wordpress/wp-content/themes/biz-vektor-child/single.php on line
47
【「もしものときのQ&A集」無料プレゼントのご案内】
皆様の疑問や不安を解消するために、当ページのような葬儀に関する代表的なQ&Aを、小冊子「もしもの時のQ&A集」にまとめました。
第1巻は「知識・手続き」編で、実際に葬儀を執り行う場合を想定したもの。第2巻の「葬儀のマナー」編は葬儀に参列することを想定したマナー集です。
無料でお送りいたしますので、下部記載のフォームよりお気軽にお申し込みください。
“もしもの時”にあわてないために、是非ご一読ください。
【お申し込み方法】
プレゼントご希望の方は、「お申し込みフォーム」、またはフリーダイヤル 0120-849-404 からお気軽にお申し込みください。
もしものときのQ&A集 お申し込みフォーム
フリーダイヤル 0120-849-404 までお気軽にご相談下さい。
(受付時間 AM9:00~PM5:00 年中無休)