A.公的年金や健康保険、生命保険、損害保険などの手続きの際に必要になります。

死亡診断書は死亡時に病院で発行されます。火葬許可証をとる際に役所に原本を提出するので、一通しかとらないと手元には残りません。保険・年金などの手続きで死亡診断書が必要になる場合は病院で再発行してもらいます(一通数千円程度。病院によって異なります)。年金関係の手続きは、死亡診断書の代わりに「死亡届記載事項証明書」でよい場合もあります。役所(一定期間が過ぎると法務局)で数百円でとることができます。

※死亡診断書は、手続きによって、原本でないといけない場合、コピーでよい場合、原本を持参してその場でコピーしてもらう場合、専用の用紙がある場合などさまざまです。病院で再発行をしてもらう場合は、原本が何通必要か確認しましょう。

死亡診断書が必要となる手続き

  • 国民年金(遺族基礎年金・寡婦年金)
  • 厚生年金(遺族厚生年金)
  • 共済年金(遺族共済年金)
  • 労災保険(葬祭料・遺族補償年金・死亡一時金)
  • 生命保険、簡易保険(死亡保険金)
  • 自賠責保険(賠償保険金)
  • 健康保険(埋葬料)

※ケースによって不要の場合もあります。手続き前にお問い合わせください。