A.「世帯主変更届」の届け出が必要です。

旧姓に戻りたいときは「復氏届」を役所に出します。 子どもの姓と戸籍を変えたい場合には、「子の氏変更許可 申立書」を家庭裁判所に出します。 世帯主が死亡した場合は、住民票のある役所に「世帯主変更届」を出さな ければなりません。新しい世帯主は、その家の生計を維持する人がなるの が一般的です。たとえば、配偶者である夫が死亡したあと、長男の収入に よって生計が維持されるのであれば、世帯主は長男となります。 世帯主が死亡した場合でも、以下のような場合は「世帯主変更届」を出す 必要はありません。

  1. その家に世帯員(家族)が1人しかいない場合。
  2. 2人以上いる場合でも「母親と小学生の子ども」というように新しく世帯主になる人 が明らかな場合。

世帯主変更届の届け出のしかた

届け出先
住所地にある市区役所・町村役場
届け出期限
変更があった日から14日以内
届け出る人
新しい世帯主か世帯員(家族)、または代理人
必要なもの
必要なもの届出人の印鑑(身分証が必要なこともあります)