A.死亡した日から一定期間以内(厚生年金:10日、国民年金:14日)に年金受給権死亡届を出します。

すでに老齢年金を受けている人、老齢年金の受給資格のある60歳~65歳未満の人が死亡した場合は、「年金受給権死亡届」を出します。年金の未支給分がある場合は、遺族は同時に未支給分の請求をすることもできます。また、老齢年金受給者が亡くなった場合は、受給資格のある遺族は遺族年金も受けられます。

年金受給者の死亡の届け出のしかた

届け出先
国民年金:故人の住所地の市区役所・町村役場
厚生年金:社会保険事務局の事務所または年金相談センター
届け出る人
「年金受給権死亡届」の場合…家族、同居人、家主など「未払い分請求」の場合…生計同一の遺族で次の順番になります。1配偶者2子3父母孫5祖父母6兄弟姉妹
必要なもの
・故人の年金証書 ・戸籍謄本(除籍記載のあるもの) ・住民票の写し(除籍記載のあるもの) ・預金通帳(未支給分振込み用) ・印鑑