Q.年金の受給者が死亡したときの届け出はどうすればよいのでしょうか。
A.死亡した日から一定期間以内(厚生年金:10日、国民年金:14日)に年金受給権死亡届を出します。
すでに老齢年金を受けている人、老齢年金の受給資格のある60歳~65歳未満の人が死亡した場合は、「年金受給権死亡届」を出します。年金の未支給分がある場合は、遺族は同時に未支給分の請求をすることもできます。また、老齢年金受給者が亡くなった場合は、受給資格のある遺族は遺族年金も受けられます。
年金受給者の死亡の届け出のしかた
- 届け出先
- 国民年金:故人の住所地の市区役所・町村役場
厚生年金:社会保険事務局の事務所または年金相談センター
- 届け出る人
- 「年金受給権死亡届」の場合…家族、同居人、家主など「未払い分請求」の場合…生計同一の遺族で次の順番になります。1配偶者2子3父母孫5祖父母6兄弟姉妹
- 必要なもの
- ・故人の年金証書
・戸籍謄本(除籍記載のあるもの)
・住民票の写し(除籍記載のあるもの)
・預金通帳(未支給分振込み用)
・印鑑
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