A.自宅の庭への散骨については司法の判断は出ていません。 あくまで葬送目的として「相当の節度」をもって行われることが求められています(法務省・厚生省から)。

「相当の節度」というのは、第一に原型が残らないように細かく砕いて撒くことです。第二に他の人に迷惑がかかる嫌がられるような場所は避けるということです。海水浴場、養殖場、生活用水として使用する川などは避けましょう。また、人々が遊ぶ公園等も適当ではないでしょう。

自宅の庭なら誰にも迷惑がかからないと思うでしょうが、ご近所の感情を考慮する必要があります。その家が将来にわたって保持されるのならいいでしょうが、売却されることも考えられます。それらを考えると、散骨は海や山などで行ったほうが良いと思われます。また、散骨した場合、上に土をかけると「埋蔵」になります。埋蔵するならば、墓地でなければなりません。 墓地は許可を得た場所でなければならず、自宅を墓地とすることは出来ません。散骨と言うのは万葉の時代にも行われたようですが、近代では新しい葬法です。誤解を受けない方法で行うのが適当だと思われます。