Q.父の死後に生前認知していた子がいることがわかりました。相続権はありますか?
A.認知されていれば相続権がありますが、相続分は嫡出子の2分の1です。
正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを「非嫡出子」といい、父に「認知」されている非嫡出子は、認知した父の遺産を相続できます。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。
父に認知した非嫡出子がいるかどうかを調べる方法
戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)を調べます。非嫡出子を父が認知すると、父の戸籍の身分事項欄にその事実が記載されます。
認知されていない非嫡出子の場合は
父が認知せずに亡くなった場合は、非嫡出子側で認知の訴を起こし、法律上の親子関係であることを認めてもらう必要があります。認知の訴が認められれば、すでに遺産分割が済んでしまっている場合でも、ほかの相続人に共同相続人としての権利を主張することができます。
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/cordial1481/cordial-ceremony.jp/public_html/wordpress/wp-content/themes/biz-vektor-child/single.php on line
47
【「もしものときのQ&A集」無料プレゼントのご案内】
皆様の疑問や不安を解消するために、当ページのような葬儀に関する代表的なQ&Aを、小冊子「もしもの時のQ&A集」にまとめました。
第1巻は「知識・手続き」編で、実際に葬儀を執り行う場合を想定したもの。第2巻の「葬儀のマナー」編は葬儀に参列することを想定したマナー集です。
無料でお送りいたしますので、下部記載のフォームよりお気軽にお申し込みください。
“もしもの時”にあわてないために、是非ご一読ください。
【お申し込み方法】
プレゼントご希望の方は、「お申し込みフォーム」、またはフリーダイヤル 0120-849-404 からお気軽にお申し込みください。

もしものときのQ&A集 お申し込みフォーム
フリーダイヤル
0120-849-404 までお気軽にご相談下さい。
(受付時間 AM9:00~PM5:00 年中無休)