Q.借金のほうが多い遺産も相続しなくてはならないのですか?
A.相続放棄をすれば、故人の借金返済の義務から免れることができます。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は、あくまでも相続人の自由意志で行います。借金のほうが多い財産だとわかった場合や、他の人に遺産をゆずりたい場合などに選択されることが多い相続方法です。遺贈(遺言で財産を贈られること)された人も、受取を放棄することもできます。なお、死亡保険金や死亡退職金は、相続放棄した人も受け取ることができます。ただし、死亡保険金・死亡退職金の相続税の非課税枠(500万円ずつの控除)の利用はできません。
相続放棄の利点と注意点
- 利点
- 故人の借金の返済義務から免れることができる
- 注意点
-
- 子や孫に代襲相続はできない
- 詐欺・脅迫以外の理由では撤回できない
- 法定相続人のための非課税枠を失う
申述のしかた
- 申術期限
- 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
- 申述する人
- 相続放棄をする人
- 申術先
- 相続開始地(被相続人が死亡した住所地)を管轄する家庭裁判所
- 必要なもの
-
- 被相続人の戸籍謄本(除籍も含む)
- 放棄する相続人の戸籍謄本
- 印鑑
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