A.限定承認の手続きをしておけば、借金を返済したあとに財産が残ればそれを相続できます。

限定承認は、プラス財産の範囲内にかぎり、マイナスの財産(借金等の返済義務)を相続します。したがって、借金を返済したあとに財産が残ればそれを相続でき、借金のほうが多ければ返済義務は相続したプラス財産の範囲内に限られ、それ以上の返済義務からは免れることができます。限定承認は相続人全員の合意がなければできず、財産目録の作成も必要なので、3ヶ月以内で手続きできないことも多いようです。その場合は、期間の延長を家庭裁判所に事前に申請します。

申術のしかた

申術する人
相続人全員(相続放棄者がいるときは、その人を除いた全員)
申述期限
相続の開始を知った日から3ヶ月以内
申述先
相続開始地(被相続人が死亡した住所地)を管轄する家庭裁判所
必要なもの
  1. 被相続人の戸籍謄本(除籍を含む)
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 財産目録
  4. 相続人全員の印鑑