Q.故人に借金がありました。借金も相続するのですか?
A.相続の放棄や限定承認の手続きをすれば、借金を、全部または一部相続しないですみます。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれ、相続すれば、借金の返済義務を負うことになります。そこで、故人の遺した借金で苦しむことのないよう、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄の3つの中から相続方法を選ぶことができます。
相続の選択肢
単純承認 |
すべての権利・義務を無条件に引き継ぐ(借金も含む) |
手続きは不要 |
限定承認 |
プラス財産の範囲内でマイナス財産を受け継ぐ |
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に意思表示し、手続きする |
相続の放棄 |
相続を放棄し、最初から相続人とならない |
単純承認とみなされてしまう場合
下記の場合は、単純承認とみなされ、限定承認や相続放棄はできなくなります。
- 3ヶ月間何もしないでいたとき
- 相続の選択をする前に遺産の一部または全部を処分したとき
- 限定承認や相続放棄をしたあとでも、遺産の一部または全部を隠したとき
- 限定承認する際に財産の一部を隠して財産目録に書かなかったとき
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