A.相続分が不当に少ないとき、直系親族は最低限相続できる割合の財産(遺留分)の請求ができます。

法定相続人のうち、配偶者・子・孫(第一順位の人)・父母・祖父母(第2順位の人)には、法律で最低限相続できる割合(遺留分)が保障されています。遺留分を請求できるのは、配偶者・子・孫・父母・祖父母などで、兄弟姉妹には請求権はありません。

遺留分の割合

遺留分は法定相続分の2分の1です。

区分/
法定相続人
遺留分合計 各自の遺留分
配偶者 子供 父母
配偶者だけ 1/2 1/2    
子供だけ 1/2   1/2  
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4  
父母だけ 1/2 1/3   1/3
配偶者と父母 1/2 1/3   1/6

遺留分減殺請求のしかた

自分の相続分が遺留分を下回るとわかったときは、ほかの人が相続した財産から遺留分を取り戻す権利があります。これを遺留分減殺請求といいます。 遺留分減殺請求には特別な手続きは必要なく、生前贈与を受けた人や、遺言で遺産を贈られた人に対して、その旨を意思表示すれば有効です。 内容証明郵便を利用するのもよいでしょう。相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。 遺留分減殺請求の期限は、相続開始および遺留分を犯す生前贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。 相続開始から10年経つと、この権利は自動的に消滅します。