A.相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくても構いません。

遺言がある場合、法的相続分を無視した指定相続分になっていても、原則としては、それに従わなくてはなりません。でも、法定相続人が最低限もらえる遺産(遺留分)さえもらえなかった場合は、その相続人は遺留分を請求する法的権利を持っています。また、相続人全員の意見が一致すれば、遺言に従わなくても構いません。遺言は最優先で執行されますが、遺言ができない事柄もありますし、書式の不備などから無効になる場合もあります。

遺言書が無効の場合

自筆証書遺言が無効になる例
  • 年月日がない
  • 押印がない
  • 訂正印がない
  • 全文が自筆でない(代筆、ワープロ・パソコンは無効)
  • 署名がない
1 結婚や離婚に関すること 結婚や離婚は当事者双方の合意なくしてありえないので、遺言で書き残しても無効です。
2 養子縁組に関すること 養子縁組、養子縁組の解消は生前でないとできません。
3 遺体解剖や臓器移植に関すること 遺体解剖や臓器移植は遺族の同意なしにはできません。遺族が故人の意志を尊重して同意すれば、実行されることになります。