A.一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、 秘密証書遺言、公正証書遺言があります。

遺言の種類

自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が自筆で遺言を書き、書名と日付を書いて押 印する。 遺言者と証人2人が公証人役場に行き、持参した遺言書を本人のものと証明してもらう。 「遺言者と証人2人が公証人役場に行き、公証人が作成。(例外として在宅作成も可能)。
保管場所 本人が保管 本人が保管 原本…公証人役場 正本…本人が保管
無効になる可能性 書式違反、内容不明で無効になることもある 書式違反、内容不明で無効になることもある 無効になることはほとんどない
紛失・隠匿の恐れ ある ある ない
発見されない可能性 ある ある ない
家庭裁判所の検認 必要 必要 不要

遺言で実行されることができる事柄(法的拘束力があるもの)

身分に関すること ①嫡出でない子の認知
②未成年者の後見人の指定
③後見監督人の指定
財産処分に関すること ①遺贈
②寄付行為
③信託の設定
相続に関すること ①相続人の廃嫡、廃除の取り消し
②相続分の指定とその委託
③遺産分割方法の指定とその委託
④遺産分割の禁止
⑤相続人相互の担保責任の指定
⑥特別受益の持ち出しの免除
⑦遺言執行者の指定とその委託
⑧遺留分減殺方法の指定
⑨祭祀継承者の指定