A.金融資産や不動産などの本来の相続財産のほか、生命保険金 なども「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
相続や遺贈により取得した財産には相続税がかかります。生命保険金や死 亡退職金などは、相続や遺贈によって取得した財産ではありませんが、「み なし相続財産」として相続税の対象となります。
相続税のかかる財産
課税される財産 | 本来の相続財産 | 土地 | 宅地、田畑、山林、その他 |
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土地の上に有する権利 | 宅地の地上権、借地権、田畑の耕作権など | ||
家屋 | 自用家屋、貸家、工場、倉庫、門、塀、庭園設備、駐車場 など | ||
事業用・農業用の財産 | 機械、器具、車両、備品、製品、半製品、原材料、農産物、 牛馬、果樹、その他 | ||
現金・預金・有価証券 | 現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、受益証券(貸付信託、証券投資信託)など | ||
家庭用財産 | 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車、電話 加入権 | ||
その他 | 自家用立ち木・果樹、貸付金、未収金、配当金、ゴルフ会 員権、特許権、著作権など | ||
みなし相続財産 | 生命保険金 | 死亡保険金を相続人が受け取る場合は 「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額あり | |
死亡退職金 | 死亡退職金を相続人が受け取る場合は、 「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額あり | ||
個人年金(定期金) | 故人が負担した掛金に対応する部分に課税 | ||
特別縁故者の分与財産 | 被相続人に相続人がいない場合、特別縁故者(内縁の妻や 療養看護に努めた人など)が特別に分与される財産 | ||
低額譲り受け | 著しい低額で譲渡を受けた財産 | ||
生前贈与財產 | 相続開始前3年以内に被相続人からもらった財産 |