A.金融資産や不動産などの本来の相続財産のほか、生命保険金 なども「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

相続や遺贈により取得した財産には相続税がかかります。生命保険金や死 亡退職金などは、相続や遺贈によって取得した財産ではありませんが、「み なし相続財産」として相続税の対象となります。

相続税のかかる財産

課税される財産 本来の相続財産 土地 宅地、田畑、山林、その他
土地の上に有する権利 宅地の地上権、借地権、田畑の耕作権など
家屋 自用家屋、貸家、工場、倉庫、門、塀、庭園設備、駐車場 など
事業用・農業用の財産 機械、器具、車両、備品、製品、半製品、原材料、農産物、 牛馬、果樹、その他
現金・預金・有価証券 現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、受益証券(貸付信託、証券投資信託)など
家庭用財産 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車、電話 加入権
その他 自家用立ち木・果樹、貸付金、未収金、配当金、ゴルフ会 員権、特許権、著作権など
みなし相続財産 生命保険金 死亡保険金を相続人が受け取る場合は 「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額あり
死亡退職金 死亡退職金を相続人が受け取る場合は、 「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額あり
個人年金(定期金) 故人が負担した掛金に対応する部分に課税
特別縁故者の分与財産 被相続人に相続人がいない場合、特別縁故者(内縁の妻や 療養看護に努めた人など)が特別に分与される財産
低額譲り受け 著しい低額で譲渡を受けた財産
生前贈与財產 相続開始前3年以内に被相続人からもらった財産