A.金融資産や不動産、家財だけでなく、目に見えない権利等も 財産に数えられます。借金等はマイナスの相続財産です。

遺産分割の対象となる財産・ならない財産

分割の対象となる財産 分割の対象とならない財産
プラス財産 土地、家屋、借地権 現金、預貯金、有価証券、 債権、金銭債権、 ゴルフ会員権(一部例外あり) 家財、自動車、書画骨董、名画、宝石 特許権、著作権 など 香典(喪主に贈られたと見る) 死亡退職金(受給権者のもの) 遺族年金(受給権者のもの) 祭祀財産(墓地・墓石・仏壇・仏具)
マイナス財産 借金、買掛金、借入金、住宅ローン、 未払いの月賦、未払いの税金、未払いの 家賃・地代 葬式費用(法要・墓地・香典返しの代金 は不可) 未払いの医療費 など