A.一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言、 秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
遺言の種類
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 本人が自筆で遺言を書き、書名と日付を書いて押 印する。 | 遺言者と証人2人が公証人役場に行き、持参した遺言書を本人のものと証明してもらう。 | 「遺言者と証人2人が公証人役場に行き、公証人が作成。(例外として在宅作成も可能)。 |
保管場所 | 本人が保管 | 本人が保管 | 原本…公証人役場 正本…本人が保管 |
無効になる可能性 | 書式違反、内容不明で無効になることもある | 書式違反、内容不明で無効になることもある | 無効になることはほとんどない |
紛失・隠匿の恐れ | ある | ある | ない |
発見されない可能性 | ある | ある | ない |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 必要 | 不要 |
遺言で実行されることができる事柄(法的拘束力があるもの)
身分に関すること | ①嫡出でない子の認知 ②未成年者の後見人の指定 ③後見監督人の指定 |
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財産処分に関すること | ①遺贈 ②寄付行為 ③信託の設定 |
相続に関すること | ①相続人の廃嫡、廃除の取り消し ②相続分の指定とその委託 ③遺産分割方法の指定とその委託 ④遺産分割の禁止 ⑤相続人相互の担保責任の指定 ⑥特別受益の持ち出しの免除 ⑦遺言執行者の指定とその委託 ⑧遺留分減殺方法の指定 ⑨祭祀継承者の指定 |